労働者が安心して働ける明るい職場を作ることは、事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとって重要なことです。
そのためには、あらかじめ就業規則で労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。
就業規則の作成義務
常時10人以上 * の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成しなければなりません。
*パートタイマーやアルバイトなどを含みます。
労働者の人数が時として(シフト等の関係などで、時折)9人以下になることがあっても、常態として(=通常時に)10人以上である場合は作成しなければなりません。常態として9人以下の場合は作成義務はありませんが、働きやすさ向上のために就業規則を作成することが望ましいです。
すべての労働者に適用されるように
正社員のほかに、契約社員、パートタイマーなど雇用形態が異なる労働者がいる場合には、それぞれに応じた就業規則を作成することが必要です。
「パートタイマー等の休職に関して、別に定めるところによる。」としながら、別規程が見当たらない事業所も見受けられます。このような場合、パートタイマーに対しても長期雇用を前提とする正社員と同じような労働条件(休職)を適用しなければならなくなってしまう場合もあります。
就業規則の記載事項
就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、各事業場内でルールを定める場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
就業規則の作成・変更手続
意見聴取
就業規則を作成・変更する際には、労働者代表の意見を聴かなければなりません。意見を聴く労働者代表とは、事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、そのような労働組合がなければ全労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)の過半数を代表する者のことです。
届出
就業規則を作成・変更したときは、事業場を管轄する労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届出をします。
就業規則は事業場単位で作成し届出をします。複数の事業場がある場合は、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署に届出をします。
周知
届出をした就業規則は労働者に周知をして、労働者がいつでも見られる状態にしていく必要があります。
就業規則の周知方法
- 常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける。
- 労働者に書面で交付する。
- 社内LANなどで常時閲覧できるようにする。
有期・パート法の均衡待遇・均等待遇の考慮
厚労省のガイドライン(下記URL)で示されている待遇差の合理性・不合理性を確認した上で、規定を設けるようにしましょう。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000469932.pdf
当事務所にご依頼いただくメリット
実態に合った就業規則の作成
自社の実態に合わせれば、「社内の手続きがスムーズ」に、「必要な事務に迷いがなくなる」というメリットがあります。
法令遵守と説明
今の時代、法令遵守しないと突然訴えられることになりかねません。今はどんなことが求められるのかもご説明します。
実用性・実効性の向上
退職に関する事項、懲戒規定、給与に関する規定、慶弔規定などを整えることで、行き当たりばったりの処遇や取扱い、事務処理を行うことを防ぎます。明確な会社のルールを作ることで、従業員は安心感を得られます。