景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されます。
雇用調整助成金を申請される場合
御社が以下3つのどれに当てはまるかにより、「助成率」と「助成金の日額の上限」が異なります。
- 緊急事態宣言地域やまん延防止等重点措置にある事業所であり、都道府県知事の要請を受けて時短営業・休業をしている場合(お酒を提供する飲食店、大規模商業施設に入っているテナントなど)
- 令和3年6月分を申請する場合、令和3年4・5・6月の月平均売上と、令和2年または令和元年4・5・6月の月平均売上を比べ、「30パーセント以上」減少している場合
- 上項①と②どちらも当てはまらないが休業している場合
5月以降の休業について 助成率・助成金日額の上限
①か②に当てはまる場合
→ 助成率10割、助成金日額の上限15,000円
②に当てはまる場合
→ 助成率9割、助成金日額の上限13,500円
詳しくは、厚労省:雇用調整助成金(新型コロナ特例)をご覧くださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html