★ 厚労省:両立支援等助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf
より要点を抜粋し、オススメの内容を解説します。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性従業員が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性従業員が生じた事業主に助成されます。
このような会社に、ぜひオススメ
- 出産予定の従業員がいる会社
配偶者が妊娠したらできるだけ早めに会社に報告してもらえるとスムーズに申請できます。 - 若手の男性社員の雇用を増やしたい・定着率アップをはかりたい会社
男性の育児休業を後押ししてくれる会社がまだまだ少ないので、アピールにもなりますよ。
男性従業員には「出生時両立支援コース」、女性従業員には「育児休業等支援コース」があります。ここでは「出生時両立支援コース」を紹介いたします。
支給額
* 個別支援加算 = 男性従業員の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給。
主な支給要件
表内 ①②:男性従業員の育児休業取得
- 男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組(研修の実施や資料配布等)を行うこと。
[注] 対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合、不支給 - 男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
[注] 育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要
表内 ③:育児目的休暇の導入・取得
- 育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
- 男性従業員が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくり(研修の実施や資料配布等)を行うこと。
- 上項1で新たに導入した育児目的休暇を、男性従業員が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上、所定労働日に対して取得すること。